美容室のこと

妻の美容室【ICHI】わずか1ヶ月で改名する事になりました…

妻の美容室わずか1ヶ月で改名をする事になりました…

今回のブログは私の妻の美容室に起こった突然の出来事です。

結果を先に申し上げると8/8にオープンしたばかりの妻の美容室ICHIはその店名を変える事になりました…

正確には変えざるを得ない状況になりました…

個人で営んでいる小さな美容室でもそれなりに大事にしていた想いのここもった店名でした…

同じように美容室を開業している方。美容室ではない店舗事業の方。個人で商品などを販売したりしている皆さんも大事にしている店名や名称があると思います。

じつはそれは簡単に使えなくなってしまう事があるという事実を知ってほしいんです。

そんなのとってもさみしい出来事ですよね…

色々な想いを込めた大事な店名を守れるのは「知識」そして「行動」だと、私たちは今回の経験から強く感じました。

私の妻の美容室に起こった出来事を同じように店舗事業をしている経営者の皆さまへ、少しでも「考えるきっかけ」や「知識として頭の片隅に残れば」と思い今回このブログを書こうと思いました…

突然の通知書…

それは9月末のある日…1通の封筒が妻の美容室に届きました。

その封筒に入っていた手紙の内容は【商標権侵害】の通知書でした

簡単に言うならば妻の美容室が店名として使用していたICHIという名称は商標権者である手紙の差出人である私たち以外は使用する事が出来ませんよ!ただちに使用を中止したくださーい!

という内容です。

(実際のそれは弁理士に依頼している事が感じとれるような第何条〜等もきっちり明記された文書でしたが)

この通知書が送られてきた第1印象は「何これ、怖っ…」です。

すぐにツイッターにこんな通知書が送られてきたと投稿してみると同じく商標権侵害の関係で店名を変えたという経験者の方からすぐ反応があり…貴重なアドバイスを教えて頂きました。(その節はありがとうございました)

イチさん
イチさん
ここで大事な事を言いますと…

商標登録を取得している場合はその権利者がどうやっても有利になるそうです。

権利が強い。

ロゴが全然違うとか、アルファベットの大文字小文字なども関係ないです。外観(見た目)が似ているだけの問題ではなく

称呼(しょうこ)という耳から聞こえる音、呼び方が同じであればそれは同じになります。

それと観念(意味合い)例えばトラとタイガーは呼び方が違くても意味合いが同じです。このような場合も類似していると判断され同じとなるそうです。

知的所有権の専門家と相談

私はすぐに(千葉県知財総合支援窓口)専門家に相談しに行きアドバイスを求めました。(各都道府県にあるそうですよ)

正直どうしても店名を変えたくない!という場合は裁判で争う事も全然可能だそうです。

その場合商標権を持っている側は【損害賠償請求】を求めると思いますがエリアが離れている場合は損害の立証は難しいそうです…

しかし【差し止め請求】という権利があるそうで…やはり店名を商標権者の承諾なくそのまま使う事は出来ないそうです。

裁判となるとお金も時間も使います。そして、勝てる確率は低いそうです。なぜなら先も伝えましたが…商標権は権利者がどうやっても有利だからです!

権利が強いんです…

専門家のアドバイスとしては争う事も可能ではあるが…イチさんが店名を変えるという意思があるならそちらのほうがよろしいと思います。との事でした…

妻と相談し店名を変える事に…

妻の美容室ICHIの場合はオープンからまだ間もないという事や

良くも悪くも小さな一軒家美容室ですから認知度や顧客様への浸透度も浅く

想いのこもった店名ではありましたが…被害も少ない今のうちに変えようという決断に至りました!

(ちなみにICHIは私たち夫婦の名字、伊地ともかかっていましたが商標権の前ではそんな事はなんの効力もありません…)

ここで私たちが経験して感じた事は商標権って何の為、誰の為にあるの?って事です。

悪意をもって類似商品を販売して儲けてやろうとか…模倣して楽にお店をつくりオリジナルの評判やブランドイメージを下げるよう悪質な行為を防いだりする為のものじゃないのか??

自分の大事な名前と事業を守る為じゃないのか?って思うんですよ。

 

しかし、強い権利は権利を持つ者の使い方で盾にも剣にもなると思います。

権利が強いだけに力を持つと弱い者イジメにもなりやすいと思うんですよね…

商標権は言ってしまえば誰でも取得できるんですよ、早いもん勝ちの世界です。

例えば、もし私たちがICHIの商標を取得していたら…遠く離れたエリアで同じようにICHIという美容室がオープンしたとしても「看板を変えろ」とは言いませんよね…なんか悲しいじゃないですか?そんなの!

【剣】として使う時は本当にいざという時

悪意を持ってウチの損害になるような行為をしていた場合にはじめて「ちょっとちょっと」ってなりますよね?

あの有名な美容室もこの商標権の問題でHE〇〇〇Sが使えなくなったという話しも聞きました…

やっぱ、おかしいよ。。

剣を振り回すのは。。

オレはそう思います。

しかし商標権を持っている人がその権利をどう使うかは自由なんですよ。

やたらめったら商標権を取得しその権利を売るブローカーみたいなのもいるそうです。。

なんだそれ!?

最後に…

だいぶ長くなってしまったけど…

美容室経営者は創業社長が多いと思いますので店名は自ら想いを込めて名付けますよね?

その皆さんが大事にしている自分のサロンの店名を守れるのは商標登録を先に出願する事です!

先に開業している事よりも先に出願している事が大事になっちゃうんです。悲しいけど…

権利があれば簡単に使用中止の差し止め請求が出来ちゃうんですよ!

大事な店名を安心して使う為には商標登録が必要だと今回の件で強く感じました!

こんな事まさかまさかのレアなパターンな気もしていますが…悲しいけどそんな世の中なんです。日本も。笑

同じような事が起きないとも言い切れないので商標権のこと少しでも考えるきっかけになればと思います!

そして、商標権取得したら【剣】として振り回すのではなく…同じ名前使ってても「同じだね」って気にしないくらいの器でビジネスしましょうよ!絶対その方が良いって!

ってオレは思います。

商標権は自分の大切な店名を守る【盾】として持っておきましょう。って思います。

どうぞよろしくお願いします!

 

あ、ちなみに妻の美容室の新しい名前

CHII【チイ】になりました。

娘たちは「チイのほうが可愛い〜」とチイチイ、チイチイ言ってます。笑

おいおい。笑

ま、そんなもんですね!

四街道の小さな美容室CHII[チイ]

改めてどうぞよろしくお願いします!

イチさん
イチさん
あ、先にチイの商標出願だけはしないでね🙇‍♂️笑